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「牛肉トレーサビリティ法」について
国産牛肉に対する信頼確保などを図るため。「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する
特別措置法」(通称「牛肉トレーサビリティ」法)が平成15年6月に公布され、牛の管理者及び屠畜者を
対象とした生産・屠畜段階について、平成15年12月から施行されました。
これにより生協、小売店等でも、個体識別番号(またはロット番号)の表示と、帳簿の備え付けによる
仕入れに係わる情報等の記録・保存が義務となりました。
「個体識別番号」とは?
牛1頭ごとに付けられた10桁の番号です。この番号で、牛の出生から生肉などとして消費者に販売提供
されるまでの牛固体の識別が行われ、この番号により牛の生産履歴が管理されます。
「検索の方法」
お求めになられた商品に貼られている、表示ラベルのロット番号をご準備下さい。
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